【法文】
学説彙纂第1巻第1章第1法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro primo institutionum
ウルピアーヌス(法学撮要第一巻)
【翻訳】
世人が吾人を以て此の術の神官と称するは蓋し富を得たるものならん何故となれば吾人は正義を固執し何が衡平なるか何が不衡平なるかの差別を為し許すべきものと禁ずべきものとを甄別し啻に刑罰の威圧のみならず又賞賜の奨励に因り人をして善人たらしめんことを切望し且つ卑見にして誤なくんば真実にして虚偽なき哲理に拠りて行動すればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】