【法文】
学説彙纂第1巻第1章第1法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro primo institutionum
ウルピアーヌス(法学撮要第一巻)
【翻訳】
自然法とは自然が一切の動物に教へたる法を謂ふ、何故となれば此の法は人類のみに特有なるものに非ず海陸に生ずる一切の動物及び空中の鳥類にも共通のものなればなり。雌雄の結合即ち人類に於ける謂はゆる婚姻は実に此の法に基くものとす子女の出生並びに其の教育亦然り、何故となれば吾人の認むるが如く動物一般殊に野獣と雖も亦自然法の知識を附与せらるればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】