【法文】
学説彙纂第1巻第1章第1法文第4項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed.
14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro primo
institutionum
ウルピアーヌス(法学撮要第一巻)
【翻訳】
万民法とは諸民族の用ゐる法を謂ふ。此の法と自然法との差異は容易に之を了解することを得、何故となれば後者は一切の動物に共通なる法にして前者は唯人類相互間に共通なる法なればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】