【法文】
学説彙纂第1巻第1章第4法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro primo institutionum
ウルピアーヌス(法学撮要第一巻)
【翻訳】
解放も亦万民法の制度なり。解放とは掌中より放つの義にして即ち自由の付与を謂ふ、何故となれば或人が奴隷状態に在る間は主人の掌中に在りて其の権力に服従すと雖も解放と共に之を脱すればなり。此の制度は万民法に其の源を発せり即ち自然法に依れば人類は皆生来の自由人にして奴隷制を認めざるを以て解放の制亦之れある無しと雖も奴隷制が万民法に依りて生じたるが為め茲に解放の恩恵を見るに至りたるなり。凡そ自然法にては唯だ人なる自然的称呼あるに止まれりと雖も万民法に至りては之を三種に区別せり、曰く自由人曰く自由人に対する奴隷曰く第三種の被解放者即ち奴隷状態を脱したる者是れなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】