【法文】
学説彙纂第1巻第1章第9法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro primo institutionum
ガーイウス(法学撮要第一巻)
【翻訳】
凡そ国民にして法律及び慣習の支配を受くるものは一部分は其の特有の法を用ゐ一部分は人類全体に共通の法を用ゆ何故となれば如何なる国民と雖も自己の為めに制定せる法は其の国民に特有のものなり故に其の国に特有の法として国民法の称あり。之に反して自然の道理に因り人類一般の為めに定められたる法は人類皆等しく之を遵守するが故に総ての民族が用ゐるものとして之を万民法と称すればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】