【法文】
学説彙纂第1巻第10章第1法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro secundo de officio consulis
ウルピアーヌス(執政官の職務に付て第二巻)
【翻訳】
各執政官は単独にて解放することを得、然れども何人と雖も一執政官の前に解放すべき奴隷を指名し [1]他の執政官の前に其の解放手続を為すことを得ず、何故となれば各解放手続は独立して一執政官の前に行はるべきものなればなり。但し若し執政官の同僚の一名が疾病其の他の正当なる理由の為め故障を生じたるに因り解放手続を完了すること能はざるときは他の同僚之を完了することを得是れ元老院の決定したる所なり。
【注】
[1]訳註、原語のnomina edereに付てはHeumann-Seckel, S.164参照
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】