【法文】
学説彙纂第1巻第11章第1法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Aurelius Arcadius Charisius magister libellorum libro singulari de officio praefecti praetorio
請願局長アウレリウス・アルカヂウス・カリシウス(近衛都督の官職に付て単書)
【翻訳】
近衛都督の職権は上述の如き起源を有したるが故に遂に大いに之を拡張して其の決定に対しては上訴を為し得ざるものと為すに至れり。何故となれば近衛都督の決定に対する上訴は之を許すべきや又果たして適法に之を許すべきや否や又上訴者の事例ありしや否やは従来疑問とせられたりしが遂に勅裁の公示に因りて上訴権を撤廃したればなり。蓋し元首は近衛都督の特別の勤勉と其の誠意及び確実とに信頼するに足るべき証拠あるが為め之をして此の如き広汎なる職務に当らしめたるものなれば此等の人々は其の識見及び其の身位に伴ふ権威に相応して元首の親裁と同様なる裁決を附するならんことを信じたればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】