【法文】
学説彙纂第1巻第12章第1法文第10項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro singulari de officio praefecti urbi
ウルピアーヌス(市長の職務に付て単巻)
【翻訳】
保護者が被解放者より軽侮せられたりと述べ又は被解放者は無体なりと訴へ又は自己若は自己の妻子は被解放者より侮辱を受けたりと訴へ其の他之に類似せる攻撃を為すときは、市長は此等の訴を聴き而して訴へられたる非行の軽重に応じて被解放者を処罰す即ち市長は本人を戒告し或は杖撻し或は更に重き刑罰を之に科するを例とす、事実に於て被解放者は処罰すべき場合極めて多し。若し保護者が被解放者より告訴せられ又は被解放者が保護者の仇敵と共謀して保護者に抗敵したるの事実明白なるときは被解放者は採鉱の刑に処せらるべきこと疑を容れず。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】