【法文】
学説彙纂第1巻第12章第1法文第13項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro singulari de officio praefecti urbi
ウルピアーヌス(市長の職務に付て単巻)
【翻訳】
又市長は何人に対しても羅馬市其他伊太利に於ける諸市に住居することを禁じ又事業職業弁護事務及び法廷に於ける行為を為すことを一時又は永久に禁ずることを得、市長は又興行場より人を退席せしむることを得べし、又市長が或人を伊太利より追放すとせば亦之を其の県より追放することを得べし。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】