【法文】
学説彙纂第1巻第12章第1法文第8項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro singulari de officio praefecti urbi
ウルピアーヌス(市長の職務に付て単巻)
【翻訳】
主人に対する奴隷の訴は市長之を聴断すべしとは既に述べたる所なり今之を主人に対する告訴と解すべからず(何故となれば奴隷より主人に対する告訴は承認せられたる一定の場合に非ざれば決して之を許可せられざればなり)奴隷が主人の残忍虐待又は食糧供給不足に因る飢餓又は現在若は過去の強制的凌辱等の事実を市長の前に披瀝し敬虔の態度を以て提起する訴と解すべきものとす。神皇セヴエールスは強制的醜業従事に対する女奴の保護をも市長の職務と為せり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】