【法文】
学説彙纂第1巻第15章第1法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro singulari de officio praefecti uigilum
パウルス(夜警長官の職務に付て単巻)
【翻訳】
往時防火事務を主宰したる者は三人官(triumreiri)にして三人官は夜警に鞅掌したるの故を以て夜警の称あり。而して按察官及び護民官も亦時に此の事務に参与したることあり。防火に付ては一隊の公奴を市門及び市壁の周囲に配置して必要ある場合には之を招集し、又有償若は無償にて多数の私奴を消火に従事せしめたり。其の後、遂に神皇アウグースツスは本事務を親宰するを以て適当と認めたり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】