【法文】
学説彙纂第1巻第15章第3法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro singulari de officio praefecti uigilum
パルウス(夜警長官の職務に付て単巻)
【翻訳】
侵入盗の多くは最も貴重なる財産の蔵置せる房室又は倉庫内にて犯人が或は押入れを破り或は箪笥又は金庫を毀つに因りて行はるる此の場合には看取人も亦多くは処罰せらる是れ神皇アントーニーヌスがエルキウス・クラールスに指令したる所なり何故となれば一倉庫が闖入を受けたる場合其の看取人たる奴隷に付て皇帝自身が共有者として持分を有するもエルキウス・クラールスは該奴隷を拷問することを得とは皇帝の宣する所なればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】