【法文】
学説彙纂第1巻第15章第3法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro singulari de officio praefecti uigilum
パルウス(夜警長官の職務に付て単巻)
【翻訳】
浴場に於て衣服の保管を引受くる浴場番人が其の保管する衣服を悪意に喪失したるときは夜警長官は此の事件の審判官に任ぜらる [1]。
【注】
[1]訳註、是れ夜警長官はcapsariusの審判官に任ぜらるることを云へるものにして、独訳の如く特別の裁判官が任ぜられたりと云ふに非ず。英訳可なり
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】