【法文】
学説彙纂第1巻第15章第3法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro singulari de officio praefecti uigilum
パルウス(夜警長官の職務に付て単巻)
【翻訳】
アウグースツスが火災事務を以て親宰事務と為すを適当と認むるに至りたるは善く国家の安寧に留意し且つ之を保護するの実力ある者は皇帝を以て最とすと信じたるに由る。因りて警備卒七大隊を適当の地点に配置し各隊をして市の二区を警備せしめ各大隊には隊長を附し高貴なる敬称ある夜警長官と称する者をして之を統督せしめたり [1]。
【注】
[1]訳註、本文中にtribuniなる語あり。護民官には非ず、隊長とも謂つべき指揮官なり。Heumann-Seckel S.594
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】