【法文】
学説彙纂第1巻第16章第2法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Marcianus libro primo institutionum
マルキアーヌス(法学提要第一巻)
【翻訳】
凡そ地方執政官は羅馬市を去るや直ちに裁判権を有すと雖も其の裁判権は訴訟事件に付てに非ず非訴事件に付てのみとす、例へば其の面前に於て家長権の免除、奴隷の解放または養子縁組を行はしむるが如き是れなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】