【法文】
学説彙纂第1巻第16章第4法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro primo de officio proconsulis
同人(地方執政官の職務に付て第一巻)
【翻訳】
地方執政官は妻を伴はずして赴任するを可とすと雖も必ずしも之を伴ひ得ざるに非ず唯之を伴ひたる場合には本人はコトタ及びメスサーラの執政年に於て元老院が地方執政官の妻の不法の行為に付て夫は賠償を為し又其の責に任ずべきことを議定したることを留意すべし。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】