【法文】
学説彙纂第1巻第16章第4法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro primo de officio proconsulis
同人(地方執政官の職務に付て第一巻)
【翻訳】
地方長官は任地の境内に入るに当りて従来慣用の道筋を採るべきこと及び陸路若は海路に依り先づ何れの市に到着するか即ち希臘人の謂はゆるέπιδημίας(到着地)又はκατάπλουν(上陸地)に注意することを要す、何故となれば県民は右の慣例及び此の種の特権を維持するを極めて重要視すればなり。幾多の県中には地勢の関係上地方長官が必ず海路を取りて着任すべきものあり例へばアーシアの如し何故となれば我皇帝アントーニーヌス・アウグースツスはアーシア県民の希望に従ひ地方長官は必ず海路を取りてアーシアに到着し而して諸市中先づエフエーススに進入を要すと指令したればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】