【法文】
学説彙纂第1巻第16章第4法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro primo de officio proconsulis
同人(地方執政官の職務に付て第一巻)
【翻訳】
地方執政官は着任の後其の部下の地方事務官に地方の裁判権を委任することを要す然れども未だ県地に入らざるに当りて此の委任を為すことを得ず、「何故となれば地方執政官は未だ自ら裁判権を取得せざるに(蓋し地方執政官は其の管轄県に入らざれば裁判権を有せざればなり)其の有せざる裁判権を他人に委任するは極めて不条理なればなり。然れども若し地方執政官が県境に入る以前に早く既に之を委任し且つ入境の後も同一の意思を継続したるときは地方事務官は其の受任の時よりには非ずして地方執政官が県地に入りたる時より裁判権を有するものと認めざるべからず。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】