【法文】
学説彙纂第1巻第16章第6法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro primo de officio proconsulis
ウルピアーヌス(地方執政官の職務に付て第一巻)
【翻訳】
地方事務官は事務上宸意を仰ぐことを要せずと雖も其の所属地方執政官の意見は乞ふことを要す而して地方執政官は地方事務官の伺に対して解答することを要す。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】