【法文】
学説彙纂第1巻第16章第7法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro secundo de officio proconsulis
同人(地方執政官に付て第二巻)
【翻訳】
地方執政官が或有名なる市若は県の首府に到着したるときは其の地が自己に紹介せらるることを認容し又自己に対する讃辞を傾聴することを要す何故となれば地方人民は其の名誉として此等の事を要求すればなり又地方執政官は従来行はれたる慣習若は恒例に従ひ官庁の休暇を与ふることを要す。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】