【法文】
学説彙纂第1巻第16章第9法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro primo de officio proconsulis
同人(地方執政官の職務に付て第一巻)
【翻訳】
地方執政官は裁決を必要と為す場合には指令書を以て事件を終結せしむることを得ざるべし、何故となれば事実の考覈を要する一切の事件は指令書を以て之を終結することを得ざればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】