【法文】
学説彙纂第1巻第16章第9法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro primo de officio proconsulis
同人(地方執政官の職務に付て第一巻)
【翻訳】
地方執政官は温容を以て弁護士に接すべし然れども軽侮を受けざらんが為め品位を維持して之に臨むことを要す又事件の扇動者若は買収者を発見するときは其の考ふる所を言ふに躊躇すべからず又濫りに申請を許すべからず但し自己の告示に依りて裁判上申請することを許せるは此の限に在らず。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】