【法文】
学説彙纂第1巻第16章第9法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro primo de officio proconsulis
同人(地方執政官の職務に付て第一巻)
【翻訳】
地方執政官は法廷外に於て左の如き事件を処理することを得、即ち卑属は其の尊属に又被解放者をして解放者及び其の子に恭順の意を表すべきことを命じ又若し父が其の子の無道を理由として之を拉し来るときは其の子の恐怖を起さしむるまで之を威嚇することを得べく、又之と同じく解放者に恭順ならざる被解放者を訓戒し又は鞭撻して其の改悛を図ることを得べし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】