【法文】
学説彙纂第1巻第16章第9法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro primo de officio proconsulis
同人(地方執政官の職務に付て第一巻)
【翻訳】
又地方執政官は弁護士を要求する者あるときは概して其の要求を容れざるべからず、例へば婦女、未成熟者其の他の弱者又は精神錯乱者の為めに弁護士を要求する者あるときの如し、而して若し上記の者の為めに弁護士を要求する者あらざるときは地方執政官自ら之を選定せざるべからず。又若し相手方の権勢の為めに弁護士を求め得ざることを申告する者あるときは地方執政官は之に弁護士を附与することを要す。其の他、地方執政官は何人と雖も其の相手方の権勢に圧迫せらるるが如きこと無からしめざるべからず、何故となれば若し或者の横暴甚しくして之が為め何人も其の相手方の為めに弁護の労を執ることを怖るるが如きことあるときは為めに県司に対する嫌悪を挑発するに至るべければなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】