【法文】
学説彙纂第1巻第18章第12法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Proculus libro quarto epistularum
プロクルス(書簡集第四巻)
【翻訳】
然れども一県の長官は羅馬に於ける各種の政務官と同様の地位を占め同様の職務を遂行することを要すと雖も羅馬市に在りて事件を如何に処置したるかを観察せんよりは寧ろ如何に処置すべきものなるかを考省せざるべからず。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】