【法文】
学説彙纂第1巻第18章第13法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro septimo de officio proconsulis
ウルピアーヌス(前執政官の職務に付て第七巻)
【翻訳】
近親者が精神錯乱者を監禁すること能はざるときは地方長官は之を拘禁するの救護処置を執るべきものとす。是れ神皇ピウスの指令せる所なり。神皇兄弟の決定したる所に拠れば近親殺に付ては被告人が佯狂して其の大罪を敢てしたるか又は事実精神に異状ありたるかを審査し佯狂の場合には之を処罰し精神錯乱の場合には之を監房に拘禁すべきものとす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】