【法文】
学説彙纂第1巻第18章第13法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro septimo de officio proconsulis
ウルピアーヌス(前執政官の職務に付て第七巻)
【翻訳】
善良にして謹慎なる地方長官の宜しく注意すべきは其の管轄県の平穏静謐を図るに在り。若し地方長官が悪徒を県内より一掃せんとするの決意を以て其の逮捕に尽瘁するときは容易に其の平穏静謐を期することを得べけん、何故となれば地方長官は実に神物盗、剽盗、人身の略取誘拐者及び盗賊を逮捕し各其の罪状に応じて刑罰を科するの職責を有し又罪人隠匿者をも禁遏せざるべからざればなり蓋し罪人の隠匿者無くんば剽盗の如きも永く其の身を韜晦すること能はざるべし。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】