【法文】
学説彙纂第1巻第18章第15法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Marcianus libro primo de iudiciis publicis
マルキアーヌス(公裁判に付て第一巻)
【翻訳】
茲に注意すべき一事あり即ち一県の統治者は所管地外に出づることを得ず但し神に対する宣誓を履行するが為めなるときは此の限に在らず此の場合と雖も所管地外に宿泊するを得ざること是れなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】