【法文】
学説彙纂第1巻第18章第16法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Macer libro primo de officio praesidiis
マケル(地方長官の職務に付て第一巻)
【翻訳】
元老院議決の規定に拠れば県の統治者其の随員若は是等の者の被解放者が県地到着前に其の県民を相手方として為したる法律行為に関する裁判は極めて稀なる例外と為さざるべからず随て如上の理由の為め実行せられざりし訴権は当事者が県地を去りたる後に原状に回復せらるるものとす。然れども若し此等の者の意に反して或事件の発生するとき例へば此等の者が名誉の侵害を受け又は盗難に罹りたるときの如きは裁判所は本人をして争点決定の手続を為すことを得しめ因りて奪はれたる物の提出及び供託を命じ又は被告をして何時たりとも出廷し若は訴訟物を提出すべきことを保証人の設置に依りて約せしむるの程度に於て裁判事件を取扱はざるべからず。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】