【法文】
学説彙纂第1巻第18章第3法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio decimo ad Sabinum
パウルス(サビーヌス註解第三十七巻)
【翻訳】
地方長官は管轄県民のみに対して命令権を有す但し当該県在任間に限る、何故となれば一度其の任地を去れば個人の資格と為ればなり。然れども時としては県民外の者に対しても命令権を有することあり是等の者が衆力 [1]を以て悪事を行ひたる場合即ち然り、何故となれば悪漢が何処の者たるを問はず之を管轄県より掃蕩するに努むべきは既に元首の訓令にも掲ぐる所なればなり。
【注】
[1]訳註、衆力を以ての原語はmanuなり此の所のmanuはCornelius Nepos, Alcibiades VIIに謂はゆるmanu collectaのmanuに相当し希臘語のπληθοςと相同じ
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】