【法文】
学説彙纂第1巻第18章第6法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro primo opinionum
同人(意見録第一巻)
【翻訳】
有力者をして下賤者に不正の損害を蒙らしめざること又は有力者の弁護人をして無辜の者を誣告せざらしむることは地方長官が宜しく其の良心を以て注意すべき事項とす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】