【法文】
学説彙纂第1巻第18章第6法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro primo opinionum
同人(意見録第一巻)
【翻訳】
地方長官は其の属僚なりと詐称せる者が名を軍人の補助に藉りて人々より財物を強要することを禁じ之が為めに逮捕せられたる者を監禁し又課税を名として違法に財物を強要することを禁止するの職責を有す。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】