【法文】
学説彙纂第1巻第18章第6法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro primo opinionum
同人(意見録第一巻)
【翻訳】
地方長官は官吏又は兵卒の到着に藉口して濫りに細民の唯一の小室又は其の僅少なる家具を徴収し他人をして之を使用せしめ以て此等の細民を苦しむるなからんことに注意すべし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】