【法文】
学説彙纂第1巻第18章第6法文第7項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro primo opinionum
同人(意見録第一巻)
【翻訳】
凡そ人の死亡なる事件は之を医師の責に帰せしむべからずと雖も其の不熟練に因りて発生せる結果は之を其の責に帰せしむるを当然とす、危急に際して人を陥害するの不法行為者は人類の弱点を口実として其の責なしと為すべからず。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】