【法文】
学説彙纂第1巻第18章第6法文第9項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro primo opinionum
同人(意見録第一巻)
【翻訳】
地方長官は罰金を科したる時其の宣告を受けたる者の現在の財産を以て之を完納すること能はずと認めたるときは執達吏の貪欲なる不当の徴収を禁遏し以て完納の強制を緩和すべきものとす。県の統治者が或人の貧困を理由として罰金の納付を免除したるときは本人は其の納付を強要せらるること無かるべし。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】