【法文】
学説彙纂第1巻第18章第8法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Iulianus libro primo digestorum
ユーリアーヌス(法学大全第一巻)
【翻訳】
予は屡々左の如き勅語を聴きたり曰く、『汝の地方の長官に出訴することを得』との文言は以て地方執政官は若は其の事務官又は地方長官に自ら事件の審理を行ふべきの職責を課するに非ざるを以て自ら之を審理すべきか又は審判人を設くべきかは上記の当該官之を決定すべきものとすと。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】