【法文】
学説彙纂第1巻第18章第9法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Callistratus libro primo de cognitionibus
カルリスツラーツス(審理に付て第一巻)
【翻訳】
原則としては『汝は地方の長官に出訴することを得べし』と云ひ或は之に附加して『地方の長官は如何なる処置を採るべきかを顧慮すべし』と云ふが如き指令に依り元首が地方執政官又は地方事務官に事務を委ぬるときは縦ひ地方長官は如何なる処置を採るべきかを顧慮すべし云々の附語なしと雖も地方執政官又は地方事務官は自ら事件の審理を行ふの責を負はせらるるに非ず、然れども地方の長官は自ら事件を審理すべきか又は審判人を設くべきかを顧慮することを要す。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】