【法文】
学説彙纂第1巻第19章第1法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexto decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十六巻)
【翻訳】
予の所見にては帝室財産管理官が御物を恰も自己の所有物の如く他人に引渡すときは所有権の移転を生ぜず、何故となれば此の所有権は同官が皇帝の事務を処理し勅裁を経て御物を引渡す場合にのみ移転するものなればなり。故に若し帝室財産管理官が勅許を経ずして [1]売買贈与又は和解を原因のとして或行為を為すときは其の行為は無効とす。何故となれば帝室財産管理官の権限は御物を処分するに在らずして注意して之を管理するに在ればなり。
【注】
[1]訳註、「勅許を経ずして」の語原文になし
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】