【法文】
学説彙纂第1巻第2章第2法文第10項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Pomponius libro singulari enchiridii
ポームポーニウス(法学通論単行書)
【翻訳】
同時代に政務官も亦法を宣言したり又政務官は市民をして如何なる事件に付ては如何なる法を宣言すべきかを市民をして知らしめ以て其の採るべき道を予定せしめんが為め告示を公にしたり。法務官の此の種の告示は職権法を構成したり。職権法なる名称は法務官の職権より発生したる法なるに由る。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】