【法文】
学説彙纂第1巻第2章第2法文第12項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Pomponius libro singulari enchiridii
ポームポーニウス(法学通論単行書)
【翻訳】
故に我国の法の源泉は法律即ち成文法、文書に依らず単に法学者の解釈に因りて成立せる狭義の国民法、訴訟の形式を定むるを法律訴訟手続、貴族の同意を経ずして制定せられたる平民議決、職権法の基たる政務官の告示、法律制定の手続を経ず単に元老院の可決に依りて成立せる元老院議決、及び勅法即ち元首の制定に係る規定にして法律として遵守せらるるもの是れなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】