【法文】
学説彙纂第1巻第1章第1法文第13項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro primo institutionum
ウルピアーヌス(法学提要第一巻)
【翻訳】
以上既に法の起源及び発達を説きたれば茲に当然の順序として政務官の名称及び起源を説明するの要あり何故となれば法は前述の如く其の適用を司る者に依り始めて其の効果を挙ぐるものなればなり、凡そ一国の法は之を実行し得る者の存するに非ざれば何等の効用あること無ければなり。次に吾人は法学者の伝統に付て説く所あらんとす何故となれば法は法学者の力に依り日々に改善せらるるに非ざれば存することを得ざればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】