【法文】
学説彙纂第1巻第2章第2法文第16項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I.
(ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Pomponius libro
singulari enchiridii
ポームポーニウス(法学通論単行書)
【翻訳】
王の追放後二名の執政官を置き、法律を以て之に最高の権力を付与せり、『コーンスレース』なる名称は執政官は殊に国家の利益を図るを以て其の責と為したるに由る。然れども執政官をして一切の主権の掌握せしめざらんが為め法律を制定して執政官の判決に対する上訴を許し又執政官をして国民の命令なく羅馬市民に対して頭格刑を科することを得ざらしめたり、但し市民を拘留し又は之を獄に繋ぐの職権のみは之を執政官に保留したり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】