【法文】
学説彙纂第1巻第2章第2法文第18項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I.
(ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Pomponius libro
singulari enchiridii
ポームポーニウス(法学通論単行書)
【翻訳】
爾後羅馬の人口益々増加し戦争亦頻りに起りて隣国との交戦は時に惨烈を極むるものありしが故に茲に必要に迫られ他のものに優越せる権力を有する政務官の設置を決定したることあり、大都統の制は実に此の如き事由に基きたるなり大都統の職務行為に対しては上訴権を認めざるのみならず又大都統は頭格刑を科するの職権をも授けられたり。但し此の政務官は最高の権力を有したりと雖も六ヶ月以上其の職に止まるは違法とせられたり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】