【法文】
学説彙纂第1巻第2章第2法文第19項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I.
(ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Pomponius libro
singulari enchiridii
ポームポーニウス(法学通論単行書)
【翻訳】
大都統には騎兵長官を隷属せしむるを以て慣例とせり是れ猶ほ王に騎兵総督を隷属せしめたるが如し、騎兵長官の職掌は現今の近衛総督の職掌と甚だ相似たり『大都統が現に任命ありたる場合と雖も』(訳補)他の法定の政務官の存するを以て常例とせり
[1]。
【注】
[1]訳註、此の所の原文殊に原語legitimiの解釈に付ては異論あり
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】