【法文】
学説彙纂第1巻第2章第2法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Pomponius libro singulari enchiridii
ポームポーニウス(法学通論単行書)
【翻訳】
伝ふる所に拠れば其の後羅馬国の領土稍増加するに及びてロームルスは国民を三十区に分ち此等の区を『クーリアイ』と称したり、此の名称を附したるは当時ロームルスが此等の区の意見に基きて国家の保護(Cura)を行ひたるに由る。故にロームルス王は或民会法を国民に提案せり、而して後継の諸王も皆之に倣へり。此等の法律は総てゼツークスツス・パーピーリウスの書中に纂録せられて現存すパーピーリウスはコリンーツスのデーマラーツスの子スペルブスと同時代の人にして当時の重要なる人士中に属せり。上述の如く此の書は之をパーピーリアーヌム法律書と称す是れパーピーリウスが自ら此の書中に幾分か加筆する所ありたるが為めに非ずして不順序に制定せられたる数多の法律を編纂して之を一体と為したるに由る。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】