【法文】
学説彙纂第1巻第2章第2法文第20項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Pomponius libro singulari enchiridii
ポームポーニウス(法学通論単行書)
【翻訳】
同時代に平民は王の放逐の後約十七年にして貴族より分離したるの結果聖山 [1]に於て自階級保護の為め護民官を新設して平民政務官たらしめたり。想ふに『ツリブーニー』(tribuni)なる名称は往時国民が三部に分れ各部一名の護民官を任命したるに由るか、又は各『ツリブス』より之を選出したるに由るものならん。
【注】
[1]訳註、聖山の原語はmons sacriなり、此の名称は後に附したるものなり。岡に神社を建築せり、因りて聖山の名あり
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】