【法文】
学説彙纂第1巻第2章第2法文第25項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I.
(ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Pomponius libro
singulari enchiridii
ポームポーニウス(法学通論単行書)
【翻訳】
次に十二表法の制定の後数年を経て平民は貴族と同じく其の階級中よりも執政官を選任せんと欲して両者の間に争闘を醸したりしが貴族の之を拒否したるに因り遂に元帥(tribuni
militum)を設けて一部は之を平民より一部は之を貴族より選任し之に付与するに執政官の権力を以てすることとなれり。元帥の人員は一定せず或は二十名なりしことあり又或は之を超え若は之に足らざりしことあり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】