【法文】
学説彙纂第1巻第2章第2法文第26項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Pomponius libro singulari enchiridii
ポームポーニウス(法学通論単行書)
【翻訳】
其の後、執政官は平民中よりも挙げらるることに決定したるが故に之を貴族平民の両階級より任命することと為りたり。是に於て更に時を経て貴族に幾分優位を得しめんが為め [1]其の中より別に二名の者を任命することに決定したり、是れ高等按察官なる者の濫觴なり。
【注】
[1]訳註、qui ludos curarentと云ふが如き句此の所に在りたりとの説あり
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】