【法文】
学説彙纂第1巻第2章第2法文第28項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I.
(ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Pomponius libro
singulari enchiridii
ポームポーニウス(法学通論単行書)
【翻訳】
爾後年を経ること若干にして外人陸続踵を接して市中に入り来りたる結果、一名の市民係法務官にては職務を尽すこと能はざるに至りたれば更に又一名の法務官を置き之を外人係法務官と称したり外人係と云ふは此の法務官は主として外人間に法を宣言するを以てその職掌と為したるに由る。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】