【法文】
学説彙纂第1巻第2章第2法文第32項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I.
(ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Pomponius libro
singulari enchiridii
ポームポーニウス(法学通論単行書)
【翻訳】
其の後、サルヂニア先ず併呑せられ尋でシキリア、ヒスパーニア及びナルボーナ県相続いて羅馬国の版図に帰するや領土に編入の県数に応じて更に若干の法務官を設け其の或者には市の事務、或者には県の事務を管轄せしめたり、又其の後コルネリウス・スルラは信用を害する行為、近親殺、暗殺者等に関して刑事裁判所を設け四名の法務官を増員したり。次にガーイウス・ユーリウス・カイザルは二名の法務官及び穀物の分配を管理すべき二名の按察官を設け後者はケーレースなる女神の語に因みて之を穀物係按察官と称せり。斯くの如くにして設けられたる者法務官十二名按察官六名に上れり。其の後、神皇アウグースツスは又十六名の法務官を設けたり。尋で神皇クラウヂウスは更に二名の法務官を設け信託事件に付て法を宣言せしめたりしも神皇チーツスは其の一名を減じ、而して神皇ネールヴワは国庫と個人との間に於ける事件に付て法を宣言せしめんが為め一名の法務官を増員したり。故に羅馬国に於て法を宣言する事は総て十八名の法務官之に当ることと為れり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】